個人事務所の作り方【Part3:法人設立直後〜税務関係書類】

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 今回は、国税・地方税と税金関係の届出書類です。税理士にお任せすれば手続きは基本ありませんが、自分でする方向けになります。ですので、3つ目の法人設立ワンストップサービスを紹介したいと思います。

目次

国税・・・・・各税務署

国税庁HP(法人税手続き名称)から必要な書類を選択します。

 でも、始めの一歩は、電子申告(法人でのご利用の方)を是非ご覧ください。でもこの手続きは、「法人設立ワンストップサービス」にもありますから、そこからすることをお勧めします。

地方税・・・・・各都道府県・市区町民に提出

各地方により異なりますので、本店所在地等の地区のHP見てください。

地方税も電子での申請が可能です。地方税ポータルシステムにて確認してください。

法人設立ワンストップサービスがおすすめです。

 このサービスについては、自分の法人設立時に利用しようと思いましたが、年に1回の設立日を決めていたので、確実に設立したいので司法書士先生に依頼しました。設立日にこだわりがなかったり自分で完結したい場合はこのサービスはいいと思います。このサービスは、税務関係の手続きからでもできます。ちなみに僕は、ICカードリードライタを持っているので認証関係は、これにしました。スマートフォンでもできます。

  1. トップページから「申請可能な手続一覧」をクリックします。
  2. 「申請可能な手続一覧」をスクロールすると、「法人設立届出」「給与支払事務所等の開設等届出」「法人設立・設置届出(都道府県)」「法人設立・設置届出(市町村)」この4届出が、「必須」となってります。詳細を知りたい方は、「さらに詳しい説明を・・・」をクリックしてください。
  3. この4つが必須となっていますが、法人設立の所在地が東京都23区の場合は、「法人設立・設置届出(市町村)」は必要ありません。
  4. 法人税については、青色申告を通常選択します。消費税については、インボイス等と関連するので慎重にご判断をお願いいたします。
  5. 従業員に数によっては、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」も検討しましょう。
  6. 定款次第ですが、国税「申告期限の延長の特例の申請」、地方税「申告書の提出期限の延長の承認申請」も検討しましょう。

 税理士的には、税金関係で一番初めに行いたい手続きは、「電子申告・納税等開始(変更等)届出(税理士代理提出・法人開始用)」です。

法人設立ワンストップサービスを使ってみて。

 自分のマイナンバーカードを使って、手続きしました。電子申告開始届出書、必須の手続きと青色と延長です。役員報酬や給与の支給はないのでまだ送信していません。

 確かに国税と地方税を一度に送信できるのは、便利ですが、入力項目も多いです。同じ内容を何度も入力する感じはあります。一気に作ってしまうのもありですし、保存しながら作成するのもありです。前後しますが、銀行の口座開設で法人の設立届出が必要な場合もありますので、総合的に行なってください。

送信した後の確認方法

 トップ画面の「申請状況の確認」から確認することができます。確認する際も、マイナンバーカードもしくは、暗証番号等が必要になります。

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