個人事業と扶養(税金・社会保険との関係)を考える!

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 昨年の7月に退職し、今は扶養されている身です。このように働きたくても扶養されていて所得を制限している方も多いと思います。僕も働きたいけど、物事には優先順番があり収入を得るよりも優先事項があるので、ある程度の収入を得て、現在の状況を保ちたい・・・。そう思いこの記事を書くことにしました。先日書いた会社設立をも視野に入れたことを考えています。

目次

僕の現状について

 繰り返しになりますが昨年の7月に退職し、特に固定収入があるわけではありませんので妻に扶養させていただいています。いわゆる被扶養者(僕の場合は被扶養配偶者が正しいですかね。)です。税金面でも社会保険の面でも被扶養者になっています。それゆえ収入があると、いわゆる〇〇〇万円の壁という問題に直面します。ちなみに僕の令和3年分の確定申告は、給与所得と事業所得を申告しています。当然、令和3年6月までの給料があるので令和3年は税金面では被扶養配偶者ではありません。社会保険(年金も)は7月以降は、収入の見込みがないので妻の社保に加入しています。まとめると

  1. 税金では、令和4年分から配偶者控除を受けようと思っています。
  2. 社会保険は、引き続き妻の社会保険に加入しているため自分の社保の負担はありません。
  3. 扶養手当が引き続き支給されたいと思っています。
  4. これらを維持するためには、いわゆる〇〇〇万円の壁があります。そんな調整をすることの本音は、面倒なのでガッツリ仕事をしたいと思っています。でも、優先事項があるのでガッツリ仕事できません。そのような状況の方もたくさんいらっしゃると思います。

1年間の見積が必要です。

 僕の場合は、まさしく今、〇〇〇万円の壁を見積もっている最中です。「僕の現状について」の①から③について該当する番号について詳しく書きたいと思います。設定条件として、所得金額や収入金額の他の条件は揃っていることが前提ですよ。

  1.  税金(所得税)の配偶者控除を受けるためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入であれば年間103万円)であること。ちなみにこの年間というのは、1月〜12月です。また所得金額なので収入ではありません。ここで103万円の壁が出てくるんですね。なので1月〜12月に支給された給与収入が103万円以下であればOKです。所得税の計算をするので、通常、交通費は非課税なので給与収入に加算しませんが、源泉所得税は給与収入に加算しますので注意ですね。なので通帳に振り込まれた金額をそのまま合計するのはしないほうがベターですね。ちなみに僕の場合は事業所得なので103万円の壁はありません。収入から必要経費等を差し引いて48万円以下であればOKです。
  2.  妻の社会保険に加入するための収入に制限があります。僕の場合は、年間130万円です。ただ、ちょっと面倒なのが、年間というのは、1月〜12月ではなくて4月〜3月です。なので2つの期間を考慮して収支バランスが必要と思っています。僕の場合、収入から必要経費を差し引きますが、所得税の必要経費と社保加入のための必要経費とは異なります。ここが僕も首を傾げる悩みどころです。
  3. ここは、上の2番がクリアすると自動的にクリアされる感じですがまだ未確認です。 

 と言うように、①は国税や地方税に関することなので年間は一律。②は各種保険関係が取り扱っているので年間の期間はまちまちなようです。

僕だったらこうします!

 当然、合法にする方法です。

  •  事業所得は、青色申告にします。青色申告特別控除の最高額65万を適用した後の合計所得金額を48万円以下にします。当然、収入が多くなると所得金額が多くなるので貰いすぎもいかがなものかとなりかねません。なお、青色申告決算書という書類を作るのですがこの書類は、妻の職場に提出する書類になります。一番気をつけたいのはここです。①で作った決算書から社保算定のために引けない必要経費がある場合、引けない金額を足して130万円を超えたらNGということです。①に減価償却費や接待交際費が多くありそれらを除くと130万円超えてしまう可能性があるかもしれません。
  •  給与所得の場合は、108,333円(130万円を12ケ月で割った金額)を超えてしまうと手当が支給されないとかという場合があります。そう考えると給与形態で働くより報酬という形の方がいいのかもとも思います。
  •  上の2点を踏まえると、報酬をいただいて働く、給与としていただくのバランスですね。最も、何かの商品を売ってお金をいただく方法がしっくりするのかなぁと思います。

会社設立もあり?

 妻から手続き扶養関係の資料を見ると、法人の収入には特に触れていませんので、このように考えてみました。ただし、法人の場合は、法人税・住民税があります。法人税は国税ですので赤字には課税されませんが、住民税は均等割があるので7〜8万円の負担はありますが、トータルの負担は少ないと割り切ってください。

  •  被扶養者が代表の法人を設立する。ただし、役員報酬は、0円にすることで健康保険は発生しません。
  •  収入は法人なので、〇〇〇万円の壁はありません。
  •  法人のお金を代表に渡すための手段として、貸付、贈与がありますが一長一短があります。ただ、僕の場合このような状況を数年間する気はなく、ガッツリ仕事をする優先順位が一番になると思うので、貸付でも贈与でもいいかなと思っています。法人から個人への贈与は、法人も個人も課税されます。個人は一時所得ですので〇〇〇万円の壁はありませんが、法人税等に影響あるのは必須です。貸付も利息の扱いがありますので気をつけないといけません。

思いつきの羅列です。

 こう考えると、まだまだ方法がありそうです。今、思いついたことをざっくり書きました。思わないところに落とし穴があるかもしれませんので、これを見て安易にこの方法にしようと思わないでください。第3者や扶養者の会社等の担当者に聞いてみることを推奨します。今自分に与えられた環境にどう対応するか考えることはつくづく好きなんだなと思いました。

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