【免税事業者の登録申請】インボイス制度の登録のタイミング

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 今回は、免税事業者が適格請求事業者の登録申請の提出時期と登録のタイミングをまとめてみました。前提としては、「個人事業者もしくは12月決算法人」の場合です。なお、簡易課税制度は選択しない場合です。

目次

令和3年10月1日〜令和5年3月31日に登録申請する場合

 上図は、経過措置を利用して令和5年3月31日までに登録申請をする場合です。経過措置を利用するので「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

令和5年4月1日〜令和5年9月30日に登録申請する場合

 上図は、経過措置を利用して令和5年9月30日までに登録申請をする場合です。経過措置を利用するので「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

「困難な事情」を記載して提出することにより、令和5年10月1日に登録を受けたとみなされます。

令和5年10月1日〜令和5年10月1日を含む課税期間の末日までに登録申請する場合

 上図は、経過措置を利用して令和5年10月1日以降に登録申請をし令和5年10月1日の属する課税期間に登録される場合です。経過措置を利用するので「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降に登録を受ける場合

 上図は、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の原則的な手続きと言えます。11月30日までに「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出になります。

国税庁HP Q&A 問8【答】(註)2参照

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