インボイス制度と簡易課税制度の最近の注目について

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 最近、「インボイス制度」を目にする機会が増えています。それと同時に「簡易課税制度」で税負担を軽くするとの記事が見られます。確かに「インボイス制度」や「簡易課税制度」がこれほど目にする機会はなかったと思います。会社設立について記事を構想していましたが、重要度からみると「インボイス制度」が重要です。インボイス制度とセットで会社設立もありだと僕は思っています。今回は、「インボイス制度」と「簡易課税制度」ですが、この説明をする間に、「消費税」の説明をしないと制度が見えにくいので、消費税から説明します。なお、インボイス制度も簡易課税制度も消費税関係です。また消費税は、基本的に届出書等の後出しはできない場合が多々あります。(ざっくりな説明でかつケースバイケースもありますからご注意下さい。)

目次

消費税

  1.  消費税とは、一般的には、国内での事業者が、商品やサービスの提供時に、本体価格に10%(食品等の8%もあります。)を課税し、課税事業者が納税する国税(地方消費税も国に一旦納めます。)です。非課税取引もあります。レシートや請求書等(以下:請求書等)に消費税率や税額が記載されていると思いますが、その請求書に記載するのもルールがあるんですよ。インボイス制度は、この請求書の記載のルールでもありますが、詳細は後からです。
  2.  課税事業者とは、個人事業者や法人の2年前(期前)(基準期間と言います。)の売上が、1,000万円を超えている者(会社)になります。消費税を納める者(会社)は、課税事業者になります。自ら手を上げて課税事業者になることも可能です。
  3.  消費税の計算は、売上時に受け取った消費税から経費等の支払時に支払った消費税(仕入税額控除と言います。)の差額を納付(還付もあります。)します。これが原則課税と言います。
  4.  消費税の計算は、もう一つありまして、上記3の仕入税額控除を自分で計算をしないで、業種(取引内容)で仕入税額控除を決まります。これが簡易課税制度と言います。6事業種に分類されます。なお、簡易課税制度を選択できるのは、あらかじめ届出書の提出と2年前(期前)の課税売上が5,000万円以下の年に適用可能になります。
  5.  課税事業者でない事業者は、免税事業者となり消費税の確定申告はできないことになっていますが、取引する際に消費税を請求することとは可能です。

インボイス制度

 インボイス制度は、初めに消費税に関する制度と申し上げました。

  1.  国税庁HP_インボイス制度の概要を参考にしていただきたいのですが、インボイスとは、「適格請求書」を発行することで、消費税率や消費税額を伝えることになります。特に「登録番号」が重要でこの番号は、税務署長に届出書を提出して登録される番号なので事業者に自動的に振られる番号ではありません。この登録できる者(会社)は課税事業者であることが必要なのです。
  2.  インボイス制度は、売手が上記1の「適格請求書」を発行する必要があり、買手は、「適格請求書」を保存する必要があるのです。取引によっては、請求書そのものが発行できないものがあります。
  3.  上記「適格請求書」により「仕入税額控除」の適用を受けることができます。
  4.  まとめると、売手の課税事業者が取引時にインボイス(適格請求書)を買手に交付し、買手が保存することにより消費税の仕入税額控除を適用することができます・・・・ということです。

仕入税額控除の適用を受けるとは!

僕がこの記事を書くきっかけとなったのは、特定の取引についてクローズアップされていたからです。

【ケース1】A社:課税事業者・B社:免税事業者の場合

 いわゆるA社が550万円(税込)受注した工事を330万円(税込)でB社に外注した場合です。インボイス制度前は、B社は、工事価額(300万円)+消費税(30万円)=請求額(330万円)にします。A社もその請求書の額面通りに支払ったとします。

 A社の消費税額の計算は、50万円−30万円=20万円なので20万円の納付になります。

ですが、インボイス制度開始後は、どうでしょうか?

 A社の消費税額の計算は、50万円−0万円=50万円なので50万円の納付になります。え?と思われるかもしれませんが、これがインボイス制度なのです。免税事業者であるB社は、「適格請求書」をA社に交付することができないのです。インボイス制度の4(まとめ)に該当しません。

A社の対応策

 ケース1では、消費税の負担が30万円アップしました。仕入控除税額の適用ができない場合の極端な例です。現実的には、経過措置があるので、30万円がいきなり0にはなりませんが、このままA社はB社と取引を続けるでしょうか?A社の対応策はいくつもあると思いますが、一般的には、

  1. B社との取引をやめる。
  2. B社に「適格請求書」を発行できる事業者(「適格請求書発行事業者」)になっていただく。
  3. B社との取引は続けるが、消費税分等値下げをする。

B社の対応策

 策になるかどうか分かりませんが、B社はこうするのかなと思います。

  1. 免税事業者のままA社との取引をやめる。
  2. 免税事業者のままA社の値下げに応じる。
  3. A社のように課税事業者(「適格請求書発行事業者」)になる。

ケース1でのまとめ!

 結局、B社は、A社の仕事を失うか、値下げに応じるか、もしくは消費税を納税する事業者になるかの選択になります。B社のA社以外の取引によっては、廃業も考えられます。そのような制度を開始するのはいかがなものかということだと思います。おそらく課税事業者(「適格請求書発行事業者」)になるケースが多いのかなと思われています。そこで、少しでもB社の消費税負担・消費税導入による事務負担を減らすために「簡易課税制度」がクローズアップされています。

簡易課税制度

 消費税の導入時からいくつかの改正があった簡易課税制度ですが、これほどこの制度が前面に出てきたことはあったでしょうか?いやないかもです。

 目次の消費税3(原則課税)と4(簡易課税)で消費税の計算について書きました。ケース1で具体的に説明しますが、B社は、建設業で従業員は社員(給料を支給)が多い。A社からの加工賃が主な収入源としているので簡易課税の事業区分(国税庁HP)は第4種事業(その他の事業)でみなし仕入率(国税庁HP)は、60%になります。適用される仕入税額控除は、10万円とします。

 (原則課税)30万円 − 10万円 = 20万円・・・・20万円の納付

(簡易課税制度)30万円 − 18万円(30万円の60%) = 12万円・・・・12万円の納付

 ケース1の場合は、簡易課税制度を選択することで、消費税額が8万円節税されるということです。先程書いたように、納付税額だけでなく、仕入税額控除を受けるための請求書、領収書の保存をしないといけませんし、帳簿や消費税の確定申告書の作成の負担もあります。もっと重要なのは、B社がC社に外注した場合にC社が免税事業者の場合は、仕入税額控除できません。

 注意が必要ですが、簡易課税制度が万能ではなく、デメリット(後日説明します。)も当然あります。課税事業者になった場合は、慎重に簡易課税制度(国税庁HP)を選択するのか検討が必要です。

まとめ

 消費税は、税率の変更、軽減税率の導入等の改正が繰り返し行われています。冒頭に書いてあるように消費税は事前に届出書を提出する必要があるので、ご自分(御社)との事業計画とすり合わせる必要があります。今回はインボイス制度・簡易課税制度の要点のみ記載しました。まだまだ奥が深いですので実務では、会計ソフト、専門家にご相談することをお勧めします。もちろん僕に相談していただいても構いません。お問い合せにてお待ちしています。

  

 

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